民法の一部を改正する法律の施行に伴う不動産登記等の事務の取扱いについて(通達)〔平成25年12月11日付法務省民二第781号〕 民法の一部を改正する法律の施行に伴う不動産登記等の事務の取扱いについて(通達)〔平成25年12月11日付法務省民二第781号〕 h251211m2_781_Redacted 以下の記事も読まれています。 表題部所有者不明土地の登記及び管理の適正化に関する法律の施行に伴う不動産登記事務の取扱いについて(通達)〔令和元年11月21日付法務省民二第599号〕 民法の一部を改正する法律等の施行に伴う不動産登記事務の取扱いについて(通達)〔令和2年3月31日付法務省民二第328号〕 平成28年6月8日付法務省民二第386号「不動産登記記録例の改正について(通達)」 民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律の施行に伴う不動産登記事務の取扱について(配偶者居住権関係)(通達)〔令和2年3月30日付法務省民二第324号〕 東日本大震災に伴う不動産登記及び商業・法人登記における不正登記防止申出の取扱いについて(通達)〔平成23年4月14日付法務省民二・民商第962号〕 関連記事はありません。