東日本大震災に伴う不動産登記及び商業・法人登記における不正登記防止申出の取扱いについて(通達)〔平成23年4月14日付法務省民二・民商第962号〕 東日本大震災に伴う不動産登記及び商業・法人登記における不正登記防止申出の取扱いについて(通達)〔平成23年4月14日付法務省民二・民商第962号〕 h230414m2ms_962_Redacted 以下の記事も読まれています。 東日本大震災に伴う商業・法人登記の申請書の添付書面の印鑑につき市区町村長の作成した印鑑証明書を添付することができない場合の取扱いについて(通達)〔平成23年5月2日付法務省民商第1105号〕 表題部所有者不明土地の登記及び管理の適正化に関する法律の施行に伴う不動産登記事務の取扱いについて(通達)〔令和元年11月21日付法務省民二第599号〕 平成28年6月8日付法務省民二第386号「不動産登記記録例の改正について(通達)」 民法の一部を改正する法律の施行に伴う不動産登記等の事務の取扱いについて(通達)〔平成25年12月11日付法務省民二第781号〕 東北地方太平洋沖地震に伴う印鑑の証明書の発行停止に係る取扱い等について(通達)〔平成23年3月18日付法務省民商第691号〕 関連記事はありません。