配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律第1条第2項に規定する被害者が登記義務者となる所有権の移転の登記の前提としての住所の変更の登記の要否について(通知)〔平成25年12月12日付法務省民二第809号〕 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律第1条第2項に規定する被害者が登記義務者となる所有権の移転の登記の前提としての住所の変更の登記の要否について(通知)〔平成25年12月12日付法務省民二第809号〕 h251212m2_809_Redacted 以下の記事も読まれています。 DV被害者から供託物払渡請求書の住所等の秘匿に係る申出があった場合における措置について(通知)〔平成25年9月20日付民商第78号〕 「登記情報提供サービスの運用拡大」の実施について(通知)〔平成25年1月25日付法務省民二第38号〕 行政区画の変更に伴う登記名義人等の住所の変更に係る登記事務の取扱いについて(通知)〔平成22年11月1日付法務省民二第2759号〕 目的の登記にローマ字を含む語句を用いることについて(通知) 法務省民商第2365号 平成14年10月7日 管轄外への本店移転の登記申請があった場合における登記すべき事項の取扱いについて(通知)〔平成29年7月6日付法務省民商第111号〕 関連記事はありません。