不動産の管轄登記所等の指定に関する省令及び夫婦財産契約登記規則の一部を改正する省令の施行に伴う夫婦財産契約登記事務の取扱いについて(通知)〔平成24年12月28日付法務省民商第3619号〕 不動産の管轄登記所等の指定に関する省令及び夫婦財産契約登記規則の一部を改正する省令の施行に伴う夫婦財産契約登記事務の取扱いについて(通知)〔平成24年12月28日付法務省民商第3619号〕 h241228ms_3619_Redacted 関連記事はありません。