不動産の管轄登記所等の指定に関する省令及び夫婦財産契約登記規則の一部を改正する省令の施行に伴う夫婦財産契約登記事務の取扱いについて(通知)〔平成24年12月28日付法務省民商第3619号〕 不動産の管轄登記所等の指定に関する省令及び夫婦財産契約登記規則の一部を改正する省令の施行に伴う夫婦財産契約登記事務の取扱いについて(通知)〔平成24年12月28日付法務省民商第3619号〕 h241228ms_3619_Redacted 以下の記事も読まれています。 目的の登記にローマ字を含む語句を用いることについて(通知) 法務省民商第2365号 平成14年10月7日 管轄外への本店移転の登記申請があった場合における登記すべき事項の取扱いについて(通知)〔平成29年7月6日付法務省民商第111号〕 遺産分割の協議後に他の相続人が死亡して当該協議の証明者が一人となった場合の相続による所有権の移転の登記の可否について(通知)〔平成28年3月2日付法務省民二第154号〕 会社法第34条第1項の規定による払込みがあったことを証する書面について(通達)〔平成28年12月20日付法務省民商第179号〕 登記申請業務の下部委譲に伴う委任事項について(通知)〔平成27年12月1日付法務省民二第775号〕 関連記事はありません。