新事業創出促進法の一部を改正する法律の施行に伴う登記事務の取扱いについて 平成十二年三月一日付け法務省民四第四〇七号法務局民事行政部長、地方法務局長あて民事局第四課長通知

新事業創出促進法の一部を改正する法律の施行に伴う登記事務の取扱いについて
平成十二年三月一日付け法務省民四第四〇七号法務局民事行政部長、地方法務局長あて民事局第四課長通知

(通知)新事業創出促進法の一部を改正する法律(平成一一年法律第二二三号)が本年三月二日から施行されることとなったが、これに伴う登記事務の取扱いについては、下記の点に留意し、事務処理に遺憾のないよう、この旨貴管下登記官に周知方取り計らわれたい。
  なお、本通知中、「商登法」とあるのは商業登記法をいうものとする。

一 議決権のない株式の発行の特例

  主務大臣からその新事業分野開拓の実施に関する計画について認定を受けた事業者(以下「認定事業者」 という。)である株式会社(以下「認定会社」という。)が商法第二四二条第一項による議決権のない株式を発行する場合においては、議決権のない株式の総数は、発行済株式の総数の二分の一を超えない範囲まで発行できることとされた(新事業創出促進法一一条の四第一項前段)。
  この場合の新株発行による変更の登記の申請書には、認定事業者であることを証する主務大臣の書面を添付しなければならないこととされた(新事業創出促進法一一条の四第一項後段)。

二 新事業創出促進法による新株の引受権の付与の特例

(1) 認定会社は、認定計画に従って新事業分野開拓を実施する場合において、取締役又は使用人に商法第二八〇条ノ一九第一項の新株の引受権を与えるときは、株主総会の決議で定める新株の引受権の目的である株式の総数を、当該決議の前の株主総会の決議で定められた新株の引受権の目的である株式であって発行されていないものの数と併せて、発行済株式の総数の三分の一を超えない範囲で定めることができるとされた(新事業創出促進法一一条の五第一項前段)。
  この場合の新株の引受権の行使により発行すべき株式の登記の申請書には、認定事業者である旨を証する主務大臣の書面を添付しなければならないこととされた(新事業創出促進法一一条の五第一項後段)。

(2)また、認定会社は、認定計画に従って新事業創出促進法一一条の二第四項一号に規定する特定支援者であって当該認定計画に記載されたものを有効に活用しつつ新事業分野開拓を実施する場合には、当該会社は、取締役又は使用人のほか、当該特定支援者にも商法第二八〇条ノ一九第一項の新株の引受権を与えることができるとされた(新事業創出促進法一一条の五第二項)。
  この場合において、当該会社が定款に取締役若しくは使用人又は当該特定支援者に対する商法第二八〇条ノ一九第一項の新株の引受権の付与に関する規定の登記の申請書には、認定事業者である旨を証する主務大臣の書面をも添付しなければならないこととされた(新事業創出促進法一一条の五第三項)。