租税特別措置法第 77 条及び第 77 条の2並びに東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第 40 条の2の2の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第 77 条の規定による登録免許税の税率の軽減措置に係る証明書の様式について(依命通知)〔令和5年3月 31 日付法務省民二第 562 号〕
租税特別措置法第 77 条及び第 77 条の2並びに東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第 40 条の2の2の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第 77 条の規定に …