登録免許税法第4条第2項の規定により登録免許税の非課税措置を受けるために農林水産大臣等が発行する証明書の様式の変更について(依命通知)〔平成21年3月24日付法務省民二第747号〕 登録免許税法第4条第2項の規定により登録免許税の非課税措置を受けるために農林水産大臣等が発行する証明書の様式の変更について(依命通知)〔平成21年3月24日付法務省民二第747号〕 h210324m2_747_Redacted 以下の記事も読まれています。 外国人技能実習機構が登録免許税法第4条第2項の規定に基づき所有権保存登記等に係る登録免許税法の非課税措置を受けるための証明書の様式について(依命通知)〔平成30年3月13日付法務省民二第130号〕 登録免許税法第4条第2項の規定による登録免許税の非課税の適用を受けるために国土交通大臣が発行する証明書の様式について(依命通知)〔平成25年12月24日付法務省民二第846号〕 租税特別措置法第83条の規定に基づく登録免許税の軽減に係る証明書の様式について(依命通知)〔平成25年6月5日付法務省民二第309号〕 租税特別措置法第80条の規定に基づく登録免許税の軽減に係る証明書の様式について(依命通知)〔平成22年6月3日付法務省民商第1395号〕 租税特別措置法第83条の規定に基づく登録免許税の軽減に係る証明書の様式について(依命通知)〔平成18年6月5日付法務省民二第1329号〕 関連記事はありません。