登録免許税法第4条第2項の規定により登録免許税の非課税措置を受けるために農林水産大臣等が発行する証明書の様式の変更について(依命通知)〔平成21年3月24日付法務省民二第747号〕

登録免許税法第4条第2項の規定により登録免許税の非課税措置を受けるために農林水産大臣等が発行する証明書の様式の変更について(依命通知)〔平成21年3月24日付法務省民二第747号〕

h210324m2_747_Redacted