外国人技能実習機構が登録免許税法第4条第2項の規定に基づき所有権保存登記等に係る登録免許税法の非課税措置を受けるための証明書の様式について(依命通知)〔平成30年3月13日付法務省民二第130号〕コメントをどうぞ (外国人技能実習機構が登録免許税法第4条第2項の規定に基づき所有権保存登記等に係る登録免許税法の非課税措置を受けるための証明書の様式について(依命通知)〔平成30年3月13日付法務省民二第130号〕) 外国人技能実習機構が登録免許税法第4条第2項の規定に基づき所有権保存登記等に係る登録免許税法の非課税措置を受けるための証明書の様式について(依命通知)〔平成30年3月13日付法務省民二第130号〕 h300313m2_130_Redacted 関連記事はありません。