外国人技能実習機構が登録免許税法第4条第2項の規定に基づき所有権保存登記等に係る登録免許税法の非課税措置を受けるための証明書の様式について(依命通知)〔平成30年3月13日付法務省民二第130号〕 2018年8月25日 hasegawa 依命通知 0 外国人技能実習機構が登録免許税法第4条第2項の規定に基づき所有権保存登記等に係る登録免許税法の非課税措置を受けるための証明書の様式について(依命通知)〔平成30年3月13日付法務省民二第130号〕 h300313m2_130_Redacted こちらの先例も参考にどうぞ 以下の記事も読まれています。 租税特別措置法第83条の2の規定に基づく登録免許税の軽減に係る証明書の様式について(依命通知)〔平成30年7月31日付法務省民二第295号〕 東日本大震災に関し被災者生活再建支援法が適用された地域に所在する不動産についての所有権の移転等の登記における登録免許税の課税標準の取扱いについて(依命通知)〔平成30年3月22日付法務省民二第151号〕 所有権保存外国人技能実習機構登録免許税法非課税措置証明書平成30年
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