平成20年12月1日において現に存する公共嘱託登記司法書士協会及び公共嘱託登記土地家屋調査士協会のうち特例社団法人であるものの監督について(通達)〔平成20年12月1日付法務省民二第3061号〕
登記の真正性担保機能を果たすことは司法書士の使命です。
登記の真正性担保機能を果たすことは司法書士の使命です。
平成20年12月1日において現に存する公共嘱託登記司法書士協会及び公共嘱託登記土地家屋調査士協会のうち特例社団法人であるものの監督について(通達)〔平成20年12月1日付法務省民二第3061号〕