商業登記等事務取扱手続準則の一部改正について(通達)平成16年3月31日法務省民商第953号

法務省民商第953号
平成16年3月31日
法務省民事局長
法 務 局 長  殿
地方法務局長  殿

商業登記等事務取扱手続準則の一部改正について(通達)

商業登記規則等の一部を改正する省令(平成16年法律第22号)の施行に伴い,昭和39年3月11日付け民事甲第472号当職通達「商業登記等事務取扱手続準則」の一部を別紙のとおり改正し,平成16年6月21日から実施することとしましたので,この旨貴管下登記官に周知方取り計らい願います。

別紙
第五十九条第一項中「書面」の下に「(法第百十三条の七第一項の規定による登記の申請にあつては、登記手数料額の表示を含む。)」を加え、同条第三項及び第四項を削る。
第百十二条第一項中「様式」の下に「又はこれに準ずる様式」を加える。