金融商品取引業者の登録に必要な資本金の額を満たしていないものの,金融商品取引業を行う旨を目的に掲げる株式会社の設立の登記の取扱いについて(通知)〔平成20年10月2日付法務省民商第2654号〕
登記の真正性担保機能を果たすことは司法書士の使命です。
登記の真正性担保機能を果たすことは司法書士の使命です。
金融商品取引業者の登録に必要な資本金の額を満たしていないものの,金融商品取引業を行う旨を目的に掲げる株式会社の設立の登記の取扱いについて(通知)〔平成20年10月2日付法務省民商第2654号〕