金融商品取引業者の登録に必要な資本金の額を満たしていないものの,金融商品取引業を行う旨を目的に掲げる株式会社の設立の登記の取扱いについて(通知)〔平成20年10月2日付法務省民商第2654号〕 金融商品取引業者の登録に必要な資本金の額を満たしていないものの,金融商品取引業を行う旨を目的に掲げる株式会社の設立の登記の取扱いについて(通知)〔平成20年10月2日付法務省民商第2654号〕 h201002ms_2654_Redacted 以下の記事も読まれています。 消費生活協同組合法の一部を改正する等の法律の施行に伴う法人登記事務の取扱いについて(通知)〔平成20年3月25日付法務省民商第1027号〕 公認会計士法等の一部を改正する法律の施行に伴う法人登記事務の取扱いについて(通知)〔平成20年3月21日付法務省民商第1008号〕 金融機能の強化のための特別措置に関する法律及び金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法の一部を改正する法律の施行に伴う商業・法人登記事務の取扱いについて(通知)〔平成20年12月17日付法務省民商第3258号〕 「みなし定款変更」を受けた会社に交付する証明書の様式について(通知)〔平成20年7月17日付法務省民商第1962号〕 不動産登記規則第63条第1項柱書の法務大臣の定める場合について(通知)〔平成20年2月4日付法務省民二第380号〕 関連記事はありません。