被相続人の同一性を証する情報として住民票の写し等が提供された場合における相続による所有権の移転の登記の可否について(通知)〔平成29年3月23日付法務省民二第175号〕コメントをどうぞ (被相続人の同一性を証する情報として住民票の写し等が提供された場合における相続による所有権の移転の登記の可否について(通知)〔平成29年3月23日付法務省民二第175号〕) 被相続人の同一性を証する情報として住民票の写し等が提供された場合における相続による所有権の移転の登記の可否について(通知)〔平成29年3月23日付法務省民二第175号〕 h290323m2_175_Redacted 関連記事はありません。