株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法第58条第1項の規定により登録免許税の免税措置を受けるための主務大臣の書類の様式について(依命通知)〔平成24年3月16日付法務省民二第702号〕 株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法第58条第1項の規定により登録免許税の免税措置を受けるための主務大臣の書類の様式について(依命通知)〔平成24年3月16日付法務省民二第702号〕 h240316m2_702_Redacted 関連記事はありません。