民間紛争解決手続代理関係業務を行うことを目的としなくなった土地家屋調査士法人における特定社員である旨の登記の取扱いについて(通知)〔平成24年1月19日付法務省民商第137号〕 民間紛争解決手続代理関係業務を行うことを目的としなくなった土地家屋調査士法人における特定社員である旨の登記の取扱いについて(通知)〔平成24年1月19日付法務省民商第137号〕 h240119ms_137_Redacted 関連記事はありません。