表題部所有者が「共有惣代A」である場合の判決による所有権の保存の登記の可否について(通知)〔令和5年9月27日付法務省民二第 977 号〕
表題部所有者が「共有惣代A」である場合の判決による所有権の保存の登記の可否について(通知)〔令和5年9月27日付法務省民二第977号〕
登記の真正性担保機能を果たすことは司法書士の使命です。
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表題部所有者が「共有惣代A」である場合の判決による所有権の保存の登記の可否について(通知)〔令和5年9月27日付法務省民二第977号〕
判決による所有権保存の登記の取扱いについて 平成10年3月20日法務省民三第552号民事局第三課長通知 (通知) 標記について、別紙甲号のとおり東京法務局長から民事局長あて照会があり、別紙乙号のとおり …