表題部所有者が「共有惣代A」である場合の判決による所有権の保存の登記の可否について(通知)〔令和5年9月27日付法務省民二第 977 号〕 表題部所有者が「共有惣代A」である場合の判決による所有権の保存の登記の可否について(通知)〔令和5年9月27日付法務省民二第977号〕 表題部所有者が「共有惣代A」である場合の判決による所有権の保存の登記の可否について(通知)〔令和5年9月27日付法務省民二第 977 号〕ダウンロード 以下の記事も読まれています。 民事訴訟法等の一部を改正する法律の施行に伴う供託事務の取扱いについて(通知)〔令和5年2月2日付法務省民商第 28 号〕 株式会社の発起設立の登記の申請書に添付すべき会社法第34条第1項の規定による払込みがあったことを証する書面の払込みの時期について(通知)〔令和4年6月13 日付法務省民商第286 号〕 産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律等の施行に伴う商業登記事務の取扱いについて(通知)〔令和3年6月16 日付法務省民商第103 号〕 債権者代位による相続を登記原因とする所有権の移転の登記の申請における相続放棄の申述がないことの裁判所の証明書の提供について(通知)〔令和3年7月29 日付法務省民二第886 号〕 民事訴訟法等の一部を改正する法律の施行に伴う供託事務の取扱いについて(通達)〔令和5年2月2日付法務省民商第 27 号〕 関連記事はありません。