判決による所有権保存の登記の取扱いについて 平成10年3月20日法務省民三第552号民事局第三課長通知

判決による所有権保存の登記の取扱いについて
平成10年3月20日法務省民三第552号民事局第三課長通知

(通知) 標記について、別紙甲号のとおり東京法務局長から民事局長あて照会があり、別紙乙号のとおり回答されたので、この旨貴管下登記官に周知方取り計らい願います。

(別紙甲号)
一 権利の登記のされていない不動産の登記簿の表題部に記載されている所有者が甲及び乙である場合において、丙が不動産登記法第一〇〇条第一項第二号の規定により自己名義で所有権保存の登記を受けるために申請書に添付する判決は、甲及び乙両名が被告であることを要し、表題部に記載されていない者を被告とした判決はもとより、甲又は乙のいずれか一名を被告とした判決も含まないものと考えますが、いかがでしょうか。

二 登記簿の一元化作業により旧土地台帳から移記した登記簿の表題部の所有者欄に「甲外何名」と記載され、共同人名簿が移管されなかった等の理由により「外何名」の氏名住所が明らかでない土地について、「甲」のみを被告とする所有権確認訴訟に勝訴した者から、当該訴訟の判決書を申請書に添付して、不動産登記法第一〇〇条第一項第二号の規定による所有権保存の登記の申請があった場合、当該判決の理由中に、「甲外何名」の記載にかかわらず当該土地が原告の所有に属することが証拠に基づいて認定されているときに限り、便宜、当該判決を、不動産登記法第一〇〇条第一項第二号にいう判決として取り扱って差し支えないものと考えますが、いかがでしょうか。

(別紙乙号)
平成一〇年三月九日二不登一第四一号をもって照会のあった標記の件については、貴見のとおりと考えます。