デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律等の施行に伴う抵当証券に関する事務の取扱いについて(通達)〔令和3年8月31日法務省民二第923号〕
デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律等の施行に伴う抵当証券に関する事務の取扱いについて(通達)〔令和3年8月31日法務省民二第923号〕
登記の真正性担保機能を果たすことは司法書士の使命です。
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デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律等の施行に伴う抵当証券に関する事務の取扱いについて(通達)〔令和3年8月31日法務省民二第923号〕
弁護士法第二三条の二に基づく照会(抵当証券の発行されている抵当権の抹消登記手続)について 平成十一年七月十三日横弁照九九-〇〇四五四号横浜弁護士会会長照会、平成十二年一月五日付け法務省民三第一六号民事 …
弁済期到来後の日付の裏書きがある抵当証券を添付した抵当権移転の登記申請について(平成11年4月28日民3第910号回答) (通知)標記について、別紙甲号のとおり鳥取地方法務 局長から照会があり、別紙乙 …
抵当証券が発行されている抵当権の抹消の登記について 平成十年七月二十七日付け民三第一三九〇号回答 (通知)標記の件について、別紙甲号のとおり福岡法務 局民事行政部長から照会があり、別紙乙号のとおり回答 …