弁済期到来後の日付の裏書きがある抵当証券を添付した抵当権移転の登記申請について(平成11年4月28日民3第910号回答)

弁済期到来後の日付の裏書きがある抵当証券を添付した抵当権移転の登記申請について(平成11年4月28日民3第910号回答)

(通知)標記について、別紙甲号のとおり鳥取地方法務 局長から照会があり、別紙乙号のとおり回答したので、 この旨貴管下登記官に周知方取り計らい願います。

(別紙甲号)抵当証券が発行されている抵当権について、 当該抵当証券に弁済期が到来した後の日付をもって裏書 きした上、これを添付してされた同日付け債権譲渡を登 記原因とする抵当権移転の登記申請は、受理できないと 考えますが、いささか疑義がありますので、照会します。 なお、受理できない場合には、不動産登記法第四九条 第五号の規定により却下して差し支えないか、併せて照 会します。

(別紙乙号)三月二九日付け登第二二四号をもって照会 のあった標記の件については、貴見のとおりと考えます。 なお、当該登記の申請は、不動産登記法第四九条第五号、第七号又は第八号により却下するのが相当と考えま す。