外国に住所を有する外国人又は法人が所有権の登記名義人となる登記の申請をする場合の住所証明情報の取扱いについて(通達)〔令和5年12月15日付法務省民二第1596号〕
外国に住所を有する外国人又は法人が所有権の登記名義人となる登記の申請をする場合の住所証明情報の取扱いについて(通達)〔令和5年12月15日付法務省民二第1596号〕
登記の真正性担保機能を果たすことは司法書士の使命です。
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外国に住所を有する外国人又は法人が所有権の登記名義人となる登記の申請をする場合の住所証明情報の取扱いについて(通達)〔令和5年12月15日付法務省民二第1596号〕
法務省民二第2551号 平成14年10月29日 法務局長殿 地方法務局長殿 法務省民事局民事第二課長 登記名義人等の商号中にローマ字等が用いられている場合における不動産登記事務の取扱いについて(依命通 …
行政区画の変更に伴う登記名義人等の住所の変更に係る登記事務の取扱いについて(通知)〔平成22年11月1日付法務省民二第2759号〕 h221101m2_2759_Redacted