被相続人の同一性の証明に関する不動産登記事務の取扱いについて(通知)〔令和5年 12 月 18 日付法務省民二第 1620 号〕
被相続人の同一性の証明に関する不動産登記事務の取扱いについて(通知)〔令和5年 12 月 18 日付法務省民二第 1620 号〕
登記の真正性担保機能を果たすことは司法書士の使命です。
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被相続人の同一性の証明に関する不動産登記事務の取扱いについて(通知)〔令和5年 12 月 18 日付法務省民二第 1620 号〕
相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律の施行に伴う相続土地国庫帰属手続に関する事務の取扱いについて(通達)〔令和5年2月8日付法務省民二第 70 号〕
平成九年一二月四日民三第二一五七号・民事局第三課長通知 標記の件について、別紙甲号のとおり東京法務局民事行政部長から照会があり、別紙乙号のとおり回答したので、この旨貴管下登記官に周知方お取り計らい願い …
被相続人の同一性を証する情報として住民票の写し等が提供された場合における相続による所有権の移転の登記の可否について(通知)〔平成29年3月23日付法務省民二第175号〕 h290323m2_175_R …