平成九年一二月四日民三第二一五七号・民事局第三課長通知

平成九年一二月四日民三第二一五七号・民事局第三課長通知

標記の件について、別紙甲号のとおり東京法務局民事行政部長から照会があり、別紙乙号のとおり回答したので、この旨貴管下登記官に周知方お取り計らい願います。

別紙甲号
(照会)住宅用家屋を相続によ最得した者が、「相続」を原因とする所有権の移転の登記を申請する場合には、租税特別措置法第七三条の規定の適用はないものと考えますが、いささか疑義がありますので、照会します。

別紙乙号
(回答)平成九年五月二二日付け二不登一第六七号で照会のありました標記の件については、貴見のとおりと考えます。
おって、本件については国税庁及び建設省と協議済みですので、申し添えます。