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認可地縁団体への所有権移転登記申請に係る登記原因の日付が地方自治法第二六〇条の二第一項の認可前である場合の当該所有権移転登記の可否について 平成十六年一月二十一日付け法務省民二第一四五号民事局民事第二課長回答、同日付け法務省民二第一四六号法務局民事行政部長(除く東京)、地方法務局長あて民事局民事第二課長通知

認可地縁団体への所有権移転登記申請に係る登記原因の日付が地方自治法第二六〇条の二第一項の認可前である場合の当該所有権移転登記の可否について 平成十六年一月二十一日付け法務省民二第一四五号民事局民事第二 …