認可地縁団体への所有権移転登記申請に係る登記原因の日付が地方自治法第二六〇条の二第一項の認可前である場合の当該所有権移転登記の可否について 平成十六年一月二十一日付け法務省民二第一四五号民事局民事第二課長回答、同日付け法務省民二第一四六号法務局民事行政部長(除く東京)、地方法務局長あて民事局民事第二課長通知

認可地縁団体への所有権移転登記申請に係る登記原因の日付が地方自治法第二六〇条の二第一項の認可前である場合の当該所有権移転登記の可否について
平成十六年一月二十一日付け法務省民二第一四五号民事局民事第二課長回答、同日付け法務省民二第一四六号法務局民事行政部長(除く東京)、地方法務局長あて民事局民事第二課長通知

(通知)
標記の件について、別紙甲号のとおり東京法務局民事行政部長から照会があり、別紙乙号のとおり回答しましたので、この旨貴管下登記官に周知方取り計らい
願います。

(別紙甲号)
権利能力なき社団である地縁団体(町又は字の区域その他市町村内の一定の区域に住所を有する者の地縁に基づいて形成された団体)が、売買等により不動産を取得し、その後、所有権移転の登記申請時までに地方自治法第二六〇条の二第一項の市町村長の認可を受けている場合には、不動産を取得した権利能力なき社団である地縁団体と当該認可を受けた地縁団体(以下「認可地縁団体」という。)とに同一性が認められるのであれば、直接認可地縁団体名義に所有権移転登記をすることができると考えますが、いささか疑義がありますので照会します。

(別紙乙号)
平成一六年一月五日付け二登一第一号をもって照会のありました標記の件については、貴見のとおりと考えます。