不動産登記事務取扱手続準則の一部改正について(通達)〔平成17年12月22日付法務省民二第2904号〕
筆界特定の申請における対象土地の価額の算定事務の取扱いについて(通知)〔平成17年12月26日付法務省民二第2892号〕
登記の真正性担保機能を果たすことは司法書士の使命です。
不動産登記事務取扱手続準則の一部改正について(通達)〔平成17年12月22日付法務省民二第2904号〕
筆界特定の申請における対象土地の価額の算定事務の取扱いについて(通知)〔平成17年12月26日付法務省民二第2892号〕