抵当権の効力を所有権の全部に及ぼす旨の変更の登記をした抵当権についてその抵当権の登記の抹消を申請する場合に提供すべき登記識別情報について(通知)〔平成17年8月26日付法務省民二第1919号〕 抵当権の効力を所有権の全部に及ぼす旨の変更の登記をした抵当権についてその抵当権の登記の抹消を申請する場合に提供すべき登記識別情報について(通知)〔平成17年8月26日付法務省民二第1919号〕 h170826m2_1919_Redacted 以下の記事も読まれています。 登記の抹消の申請書に添付すべき書面について(通知)〔平成24年4月3日付法務省民商第898号〕 元本の確定前又は確定後における会社分割を原因とする根抵当権の移転の登記の申請の登記原因証明情報について(通知)〔平成17年8月8日付法務省民二第1811号〕 投資法人の解散時における監督役員の登記の抹消について(通知)〔平成20年8月25日付法務省民商第2307号〕 担保権の登記がある土地又は建物について合筆の登記又は建物の合併の登記がされた後、当該担保権の登記名義人を登記義務者として登記の申請をする場合に提供すべき登記識別情報について(通知)〔平成19年10月15日付法務省民二第2205号〕 目的の登記にローマ字を含む語句を用いることについて(通知) 法務省民商第2365号 平成14年10月7日 関連記事はありません。