不動産登記事務取扱手続準則の一部改正について(通達)(平成28年3月24日付法務省民二第262号)コメントをどうぞ (不動産登記事務取扱手続準則の一部改正について(通達)(平成28年3月24日付法務省民二第262号)) 不動産登記事務取扱手続準則の一部改正について(通達)(平成28年3月24日付法務省民二第262号) h280324m2_262_Redacted 以下の記事も読まれています。 会社法第34条第1項の規定による払込みがあったことを証する書面について(通達)〔平成28年12月20日付法務省民商第179号〕 医療法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う法人登記事務の取扱いについて(通知)〔平成28年9月1日付法務省民商第132号〕 登記の申請書に押印すべき者が外国人であり、その者の印鑑につき市町村長の作成した証明書を添付することができない場合等の取扱いについて(通達)〔平成28年6月28日付法務省民商第100号〕 商業登記規則等の一部を改正する省令の施行に伴う商業・法人登記事務の取扱いについて(通達)〔平成28年6月23日付法務省民商第98号〕 商業登記規則等の一部を改正する省令の施行に伴う商業・法人登記事務の取扱いについて(依命通知)〔平成28年6月23日付法務省民商第99号〕 関連記事はありません。