株式の消却の手続に関する商法の特例に関する法律の一部を改正する法律の一部を改正する法律の施行に伴う登記事務の取扱いについて 平成十二年三月三十一日付け法務省民四第八〇五号法務局民事行政部長、地方法務局長あて民事局第四課長通知

株式の消却の手続に関する商法の特例に関する法律の一部を改正する法律の一部を改正する法律の施行に伴う登記事務の取扱いについて
平成十二年三月三十一日付け法務省民四第八〇五号法務局民事行政部長、地方法務局長あて民事局第四課長通知

(通知)株式の消却の手続に関する商法の特例に関する法律の一部を改正する法律の一部を改正する法律(平成一二年法律第二八号)が、本日公布され、施行されることとなったが、これに伴う登記事務の取扱いについては、下記の点に留意し、事務処理に遺憾のないよう貴管下登記官に周知方取り計らい願います。

株式の消却の手続に関する商法の特例に関する法律中の資本準備金をもってする株式の消却に関する規定は、 平成一四年三月三一日まで効力を有し、その時までに株式の消却の手続に関する商法の特例に関する法律第三条の二第四項の決議があった場合における株式の買受けについては、なお従前によることとされた(改正後の株式の消却の手続に関する商法の特例に関する法律の一部を改正する法律(平成一〇年法律第一一号)附則五条一項)。したがって、平成一四年三月三一日以前の取締役会の決議により買い受けた自己株式の消却に係る資本準備金をもってする株式の消却による変更の登記は、受理することができる。