農業災害補償法及び農林漁業信用基金法の一部を改正する法律の施行に伴う法人登記事務の取扱いについて
平成十二年三月三十一日付け法務省民四第八〇六号法務局長、地方法務局長あて民事局長通達
(通達)農業災害補償法及び農林漁業信用基金法の一部を改正する法律(平成一一年法律第六九号)が本年四月一日から施行されることとなったが、これに伴う法人登記事務の取扱いについては、下記の点に留意し、事務処理に遺憾のないよう貴管下登記官に周知方取り計らい願います。
なお、本通達中、「法」とあるのは農業災害補償法を、「商登法」とあるのは商業登記法をそれぞれいい、引用する条文は、すべて改正後のものである。
記
一 農業共済組合連合会の権利義務の承継及び解散
農業共済組合連合会の組合員たる一の農業共済組合の他に当該農業共済組合連合会の組合員がなくなったとき又は農業共済組合連合会の組合員たる組合等の区域のすべてを合わせた区域をその区域とする農業共済組合が成立したときは、当該農業共済組合は、農林水産大臣に、当該農業共済組合連合会の権利義務を承継することについて、認可を申請しなければならないこととされた(法五三条の二第一項)。
この認可があったときは、当該農業共済組合連合会の権利義務は、その時において当該認可の申請に係る農業共済組合に承継されるものとし、当該農業共済組合連合会は、その時において解散することとされた (法五三条の二第二項)。
二 農業共済組合連合会の解散の登記
一により農業共済組合連合会が解散したときは、農業共済組合連合会は、主たる事務所の所在地においては二週間以内に、従たる事務所の所在地においては三週間以内に、その解散の登記をしなければならない (法六三条)。解散の登記の申請書には、解散の事由を証する書面として、法第五三条の二第一項の規定による農林水産大臣の認可書又はその認証のある謄本を添付しなければならない(法七一条)。
登記官は、当該解散の登記をしたときは、その登記用紙を閉鎖することとする。