道路運送法の一部を改正する法律等の施行に伴う道路運送法の取扱いについて
平成十二年一月十九日付け法務省民四第一〇三号法務局民事行政部長、地方法務局長あて民事局第四課長依命通知
(依命通知)道路運送法の一部を改正する法律(平成一一年法律第四八号)が平成一一年五月二一日に、また、 海上運送法の一部を改正する法律(平成一一年法律第七一号)が同年六月一一日にそれぞれ公布され、道路運送法の一部を改正する法律は平成一二年二月一日に、海上運送法の一部を改正する法律は同年一〇月一日にそれぞれ施行されることとなったが、これらに伴う登記事務の取扱いについては、下記の点に留意し、事務処理に遺憾のないよう貴管下登記官に周知方取り計らい願います。
記
一 道路運送法の改正
改正前の道路運送法においては、一般旅客自動車運送事業者たる法人の解散の決議又は総社員の同意は、運輸大臣の認可を受けなければ、その効力を生じないこととされていたが(三九条一項)、改正後の道路運送法においては、一般旅客自動車運送事業者たる法人のうち、一般乗合旅客自動車運送事業者又は一般乗用旅客自動車運送事業者たる法人の解散の決議又は総社員の同意に限り、運輸大臣の認可を受けなければ効力を生じないこととされた(三九条一項)。
したがって、今回の改正により、一般旅客自動車運送事業者たる法人のうち、一般貸切旅客自動車運送事業者たる法人の解散の決議又は総社員の同意には、運輸大臣の認可を要しないこととなるので、これに伴い、昭和四九年三月四日付け民四第一二六七号民事局第四課長依命通知及び平成五年八月二〇日付け民四第五五五四号民事局第四課長依命通知による一般旅客自動車運送事業者たる法人の解散の登記についての取扱いは、一般貸切旅客自動車運送事業者たる法人については適用されないこととなる。すなわち、一般貸切旅客自動車運送事業を目的に掲げる法人の解散の登記申請については、申請書に当該解散についての認可書、その認証がある謄本及び当該解散が認可を要しないものであることの証明書のいずれの書類を添付することも要しない。
二 海上運送法の改正
改正前の海上運送法においては、一般旅客定期航路事業を経営する法人の解散は、運輸大臣の認可を受けなければ、その効力を生じないこととされていたが (一八条二項)、改正後の海上運送法においては、当該法人の解散には、運輸大臣の認可を要しないこととされた(一八条二項)。
これに伴い、平成六年一月一〇日付け民四第三一一号民事局第四課長通知による一般旅客定期航路事業、港湾運送事業又は内航海運業を目的とする法人の解散の登記についての取扱いは、一般旅客定期航路事業者たる法人については適用されないこととなる。すなわち、一般旅客定期航路事業を目的に掲げる法人の解散の登記申請については、申請書に当該解散についての認可書、その認証がある謄本及び当該解散が認可を要しないものであることの証明書のいずれの書類を添付することも要しない。