除籍等が滅失等している場合の相続登記について(通達)〔平成28年3月11日付法務省民二第219号〕コメントをどうぞ (除籍等が滅失等している場合の相続登記について(通達)〔平成28年3月11日付法務省民二第219号〕) 除籍等が滅失等している場合の相続登記について(通達)〔平成28年3月11日付法務省民二第219号〕 h280311m2_219_Redacted 関連記事はありません。