登記の申請書に押印すべき者が外国人であり、その者の印鑑につき市町村長の作成した証明書を添付することができない場合等の取扱いについて(通達)〔平成28年6月28日付法務省民商第100号〕コメントをどうぞ (登記の申請書に押印すべき者が外国人であり、その者の印鑑につき市町村長の作成した証明書を添付することができない場合等の取扱いについて(通達)〔平成28年6月28日付法務省民商第100号〕) 登記の申請書に押印すべき者が外国人であり、その者の印鑑につき市町村長の作成した証明書を添付することができない場合等の取扱いについて(通達)〔平成28年6月28日付法務省民商第100号〕 h280628ms_100_Redacted 以下の記事も読まれています。 「登記の申請書に押印すべき者が外国人であり、その者の印鑑につき市町村長の作成した証明書を添付することができない場合等の取扱いについて」の一部改正について(通達)〔平成29年2月10日付法務省民商第15号〕 商業登記等事務取扱手続準則の一部改正について(通達)〔平成30年2月27日付法務省民商第25号〕 不動産登記規則の一部を改正する省令の施行に伴う不動産登記事務等の取扱いについて(通達)〔平成29年4月17日付法務省民二第292号〕 「登記の申請書に押印すべき者が外国人であり、その者の印鑑につき市町村長の作成した証明書を添付することができない場合等の取扱いについて」の一部改正について(依命通知)〔平成29年2月10日付法務省民商第16号〕 「登記・法人設立等関係手続の簡素化・迅速化に向けたアクションプラン」に基づく会社の設立登記の優先処理について(通達)〔平成30年2月8日付法務省民商第19号〕 関連記事はありません。