行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の施行に伴う不動産登記事務の取扱いについて(通達)〔平成27年12月17日付法務省民二第874号〕 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の施行に伴う不動産登記事務の取扱いについて(通達)〔平成27年12月17日付法務省民二第874号〕 h271217m2_874_Redacted 以下の記事も読まれています。 地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う不動産登記事務の取扱いについて(通達)〔平成27年2月26日付法務省民二第124号〕 不動産登記令等の一部を改正する政令等の施行に伴う不動産登記事務等の取扱いについて(通達)〔平成27年10月23日付法務省民二第512号〕 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律等の施行に伴う商業・法人登記事務の取扱いについて(通達)〔平成27年9月30日付法務省民商第122号〕 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の施行に伴う商業・法人登記事務及び動産・債権譲渡登記事務の取扱いについて(通達)〔平成27年12月22日付法務省民商第171号〕 (注意:本文に一部修正あり)表題部所有者不明土地の登記及び管理の適正化に関する法律等の施行に伴う不動産登記事務の取扱いについて(通達)〔令和2年10月30日付法務省民二第796号〕 関連記事はありません。