行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の施行に伴う不動産登記事務の取扱いについて(通達)〔平成27年12月17日付法務省民二第874号〕 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の施行に伴う不動産登記事務の取扱いについて(通達)〔平成27年12月17日付法務省民二第874号〕 h271217m2_874_Redacted 関連記事はありません。