行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の施行に伴う商業・法人登記事務及び動産・債権譲渡登記事務の取扱いについて(通達)〔平成27年12月22日付法務省民商第171号〕

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の施行に伴う商業・法人登記事務及び動産・債権譲渡登記事務の取扱いについて(通達)〔平成27年12月22日付法務省民商第171号〕

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