行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律等の施行に伴う商業・法人登記事務の取扱いについて(通達)〔平成27年9月30日付法務省民商第122号〕 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律等の施行に伴う商業・法人登記事務の取扱いについて(通達)〔平成27年9月30日付法務省民商第122号〕 h270930ms_122_Redacted 以下の記事も読まれています。 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の施行に伴う商業・法人登記事務及び動産・債権譲渡登記事務の取扱いについて(通達)〔平成27年12月22日付法務省民商第171号〕 商業登記規則等の一部を改正する省令の施行に伴う商業・法人登記事務の取扱いについて(通達)〔平成27年2月20日付法務省民商第18号〕 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の施行に伴う不動産登記事務の取扱いについて(通達)〔平成27年12月17日付法務省民二第874号〕 会社法の一部を改正する法律等の施行に伴う商業・法人登記事務の取扱いについて(通達)〔平成27年2月6日付法務省民商第13号〕 不動産登記事務取扱手続準則の一部改正について(通達)〔平成27年12月17日付法務省民二第873号〕 関連記事(自動表示): 郵便料金の変更に伴う不動産登記事務及び商業・法人登記事務の取扱いについて *次のデータに【差替】がありますのでご注意願います。