行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律等の施行に伴う商業・法人登記事務の取扱いについて(通達)〔平成27年9月30日付法務省民商第122号〕 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律等の施行に伴う商業・法人登記事務の取扱いについて(通達)〔平成27年9月30日付法務省民商第122号〕 h270930ms_122_Redacted 関連記事(自動表示): 郵便料金の変更に伴う不動産登記事務及び商業・法人登記事務の取扱いについて *次のデータに【差替】がありますのでご注意願います。