信託契約による担保附社債に関する抵当権の移転の登記について 平成十二年三月十六日総第二六九号大阪法務局民事行政部長照会、平成十二年三月二十九日付け法務省民三第七八一号民事局第三課長回答、同日付け法務省民三第七八二号法務局民事行政部長(大阪を除く)、地方法務局長あて民事局第三課長通知

信託契約による担保附社債に関する抵当権の移転の登記について
平成十二年三月十六日総第二六九号大阪法務局民事行政部長照会、平成十二年三月二十九日付け法務省民三第七八一号民事局第三課長回答、同日付け法務省民三第七八二号法務局民事行政部長(大阪を除く)、地方法務局長あて民事局第三課長通知

(通知)標記について、別紙甲号のとおり大阪法務局民事行政部長から照会があり、別紙乙号のとおり回答したので、この旨貴管下登記官に周知方お取り計らい願います。

(照会)担保附社債信託法に基づく信託契約により抵当権を設定している会社が合併により消滅したことに伴い、合併を登記原因とする当該抵当権の移転の登記を申請する場合、同法第一〇一条第三項に規定する新受託会社に対する主務大臣の命令書の添付は不要であり、また、登録免許税法第七条第一項第三号の規定の適用はないものと考えますが、いささか疑義がありますので、照会します。

(回答)本年三月一六日付け総第二六九号をもって照会のあった標記の件については、下記のとおりと考えます。

一 前段について 貴見のとおり。
二 後段について 登録免許税法第七条第一項第三号の規定の適用がある。