中小企業等投資事業組合契約登記規則の施行に伴う登記事務の取扱いについて 平成十年十月二十二日付け法務省民四第二〇五一号民事局第四課長依命通知

中小企業等投資事業組合契約登記規則の施行に伴う登記事務の取扱いについて
平成十年十月二十二日付け法務省民四第二〇五一号民事局第四課長依命通知

(依命通知)中小企業等投資事業組合契約登記規則(平一〇年法務省令第四七号)の施行に伴う登記事務の取いについては、同規則付録の名称・事業欄の用紙及び 無限責任組合員欄の用紙としては、特に印刷したものは 配布せず、商業登記規則附録第5号又は第6号の合名会又は合資会社の商号・目的欄の用紙及び社員欄の用紙適宜訂正の上、名称・事業欄の用紙及び無限責任組合欄の用紙として用いることとするので、これに留意し、事務処理に遺憾のないよう、この旨貴管下登記官に周知取り計らわれたい。