電気事業法等の一部を改正する等の法律附則第10条第2項の規定による所有権の保存の登記の申請に係る申請情報及び添付情報の様式について(依命通知)〔平成28 年3 月31 日付法務省民二第302 号〕
登記の真正性担保機能を果たすことは司法書士の使命です。
登記の真正性担保機能を果たすことは司法書士の使命です。
電気事業法等の一部を改正する等の法律附則第10条第2項の規定による所有権の保存の登記の申請に係る申請情報及び添付情報の様式について(依命通知)〔平成28 年3 月31 日付法務省民二第302 号〕