租税特別措置法第84条の5(電子情報処理組織による登記の申請の場合の登録免許税額の特別控除)の規定の施行に伴う商業・法人登記事務の取扱いについて(通知)〔平成20年2月12日付法務省民商第530号〕 租税特別措置法第84条の5(電子情報処理組織による登記の申請の場合の登録免許税額の特別控除)の規定の施行に伴う商業・法人登記事務の取扱いについて(通知)〔平成20年2月12日付法務省民商第530号〕 h200212ms_530_Redacted 関連記事(自動表示): 郵便料金の変更に伴う不動産登記事務及び商業・法人登記事務の取扱いについて *次のデータに【差替】がありますのでご注意願います。