配偶者居住権の設定の登記の前提としてする所有権の移転の登記の申請における登記原因等について(通達)〔令和3年4月19 日付法務省民二第744 号〕による変更

配偶者居住権の設定の登記の前提としてする所有権の移転の登記の申請における登記原因等について(通達)〔令和3年4月19 日付法務省民二第744 号〕による変更が、民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律の施行に伴う不動産登記事務の取扱いについて(配偶者居住権関係)(通達)〔令和2年3月30 日付法務省民二第324 号〕にあります。変更個所は、7頁「また、配偶者居住権の設定の登記」からはじまる段落部分。