不動産登記規則第202条の11第2項第4号及び第202条の16第3項第3号に規定する法務大臣の定める事項

「不動産登記規則第202条の11第2項第4号及び第202条の16第3項第3号に規定する法務大臣の定める事項」について、法務省のホームページにて公開されています。
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00597.html