【差替後】民法等の一部を改正する法律の施行に伴う不動産登記事務の取扱いについて(所有権の登記の登記事項の追加関係)(通達)〔令和6年3月22日付法務省民二第551号〕
民法等の一部を改正する法律の施行に伴う不動産登記事務の取扱いについて(所有権の登記の登記事項の追加関係)(通達)〔令和6年3月22日付法務省民二第551号〕は、令和6年4月1日に差し替えがありました。令和6年4月1日午前11時30分以前に閲覧されましたファイルは差し替え前のものである可能性がございますので、念のため再度記事内容をご確認いただきますようお知らせします。