「住宅用家屋の所有権の保存登記等の登録免許税の税率の軽減措置に係る市町村長の証明事務の実施について」(国土交通省住宅局長通知)の一部改正について〔平成26年4月2日付事務連絡〕 「住宅用家屋の所有権の保存登記等の登録免許税の税率の軽減措置に係る市町村長の証明事務の実施について」(国土交通省住宅局長通知)の一部改正について〔平成26年4月2日付事務連絡〕 h260402m2_jimurenraku_Redacted 以下の記事も読まれています。 登録免許税の還付金を登記の申請代理人が受領する場合の取扱いの留意点等について〔平成21年6月29日付法務省民事局商事課事務連絡〕 令和6年能登半島地震に関し被災者生活再建支援法が適用された地域に所在する不動産の登記の登録免許税の還付手続について〔令和6年11月29日付事務連絡〕 登録免許税の還付金を代理受領するための委任状の様式について〔平成26年5月9日事務連絡〕 警戒区域設定指示等が解除された地域における東日本大震災に伴う所有権の移転等の登記における被災代替建物の敷地の用に供されると見込まれる土地に係る登録免許税の免除措置の取扱いについて〔平成26年3月10日付事務連絡〕 商業登記規則第102条第5項第2号に規定する法務大臣の定める電子証明書について〔令和3年8月5日付法務省民商事務連絡〕 関連記事はありません。