異順位の共同相続人の間で相続分の譲渡がされた後に遺産分割協議が行われた場合における所有権の移転の登記の可否について(通知)〔平成30年3月16日付法務省民二第137号〕コメントをどうぞ (異順位の共同相続人の間で相続分の譲渡がされた後に遺産分割協議が行われた場合における所有権の移転の登記の可否について(通知)〔平成30年3月16日付法務省民二第137号〕) 異順位の共同相続人の間で相続分の譲渡がされた後に遺産分割協議が行われた場合における所有権の移転の登記の可否について(通知)〔平成30年3月16日付法務省民二第137号〕 h300316m2_137_Redacted 以下の記事も読まれています。 所有権の登記がない土地の登記記録の表題部の所有者欄に氏名のみが記録されている場合の所有権の保存の登記の可否について(通知)〔平成30年7月24日付法務省民二第279号〕 租税特別措置法第84条の2の3第1項の規定の施行等に伴う不動産登記事務の取扱いについて(通知)〔平成30年3月31日付法務省民二第168号〕 関連記事はありません。