配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律第1条第2項に規定する被害者が登記権利者となる所有権の移転の登記における登記権利者の住所の取扱いについて(通知)〔平成27年3月31日付法務省民二第196号〕 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律第1条第2項に規定する被害者が登記権利者となる所有権の移転の登記における登記権利者の住所の取扱いについて(通知)〔平成27年3月31日付法務省民二第196号〕 h270331m2_196_Redacted 以下の記事も読まれています。 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律第1条第2項に規定する被害者が登記義務者又は登記権利者とならないが、添付情報に当該被害者の現住所が記載されている場合における閲覧の方法について(通知)〔平成27年3月31日付法務省民二第198号〕 被相続人の同一性を証する情報として住民票の写し等が提供された場合における相続による所有権の移転の登記の可否について(通知)〔平成29年3月23日付法務省民二第175号〕 数次相続が生じている場合において最終的な遺産分割協議の結果のみが記載された遺産分割協議書を添付してされた相続による所有権の移転の登記の可否について(通知)〔平成29年3月30日付法務省民二第237号〕 「委任の終了」を登記原因として認可地縁団体に所有権の移転の登記をすることの可否について(通知)〔平成22年12月1日付法務省民二第3015号〕 異順位の共同相続人の間で相続分の譲渡がされた後に遺産分割協議が行われた場合における所有権の移転の登記の可否について(通知)〔平成30年3月16日付法務省民二第137号〕 関連記事はありません。