商業登記規則等の一部を改正する省令の施行等に伴う商業・法人登記事務の取扱いに関する留意事項について 事務連絡 平成16年3月31日 法務省民事局商事課補佐官

事  務  連  絡
平成16年3月31日
法務省民事局商事課補佐官 中 垣 治 夫
法務局民事行政部首席登記官 殿
(法人登記担当)
地方法務局首席登記官 殿
(不動産登記担当を除く)

商業登記規則等の一部を改正する省令の施行等に伴う商業・法人登記事務の取扱いに関する留意事項について

商業登記規則等の一部を改正する省令,(平成16年法務省令第22号)が本年6月21日から施行されることとなり,本日,商業登記規則等の一部を改正する省令の施行等に伴う商業・法人登記事務の取扱いについて(平成16年3月31日付け法務省民商第952号民事局長通達。以下「通達」という。)が発せられたところですが,通達第5の2において,登記の申請書に添付すべき書面が登記簿の謄本又は抄本であるときは,申請人等は,法務大臣の定めるところに従い,当該登記簿の謄本又は抄本の提出に代えて,当該登記簿に係る登記情報(電気通信回線による登記情報の提供に関する法律(平成11年法律第226号。以下「法」という。)第2条に規定する登記情報をいう。)の送信を法第3条第2項に規定する指定法人から受けるために必要な情報(照会番号)を提供することができることとされました。
ついては,申請人等から照会番号の提供を受けて登記情報の確認ができるようにするためには,下記のとおり事前準備等を行う必要がありますので,留意されるよう,お取り計らい願います。

1 法務局長又は地方法務局長(以下「申込者」という。)は,法第5条第1項の規定に基づく登記情報提供業務に関する規程(以下「業務規程」という。)第7条第2項に規定する協定を,指定法人である財団法人民事法務協会(以下「協会」という。)との間で締結するものとする。
協定の締結は,協会の定める協定書様式により行うこととするが,申込者は,特定指定登記所の指定予定日の少なくとも2週間前までに協定書を2通作成し,協定書様式第2条第1項に規定する利用申込書と共に協会に提出するものとする。
なお,申込者に変更が生じた場合であっても,協定書様式第6条の協定の内容の変更には該当しないので,協定の変更は必要ない。
2 業務規程第9条の3第1項に規定する協会に申し出なければならない管理者は,法務局にあっては民事行政部主席登記官(法人登記担当。複数いる場合には,上位の者。)を地方法務局にあっては首席登記官(不動産登記担当を除く。)を指定するものとする。
なお,管理者に変更が生じた場合には,管理者は,協会から送付された管理者識別番号(管理者ID)及びパスワードにより,インターネット接続可能なパソコンを用いて,管理者情報の変更をしなければなちない。
3 管理者は,管理者ID及びパスワードにより,インターネット接続可能なパソコンを用いて,管内特定指定登記所ごとに業務親程第9条の3第3項に規定する利用者識別番号(利用者ID)及びパスワードを交付することとする。
なお,この場合の利用者名は,庁名(例えば,何法務局法人登記部門,何地方法務局何支局(出張所)等)で差し支えない。