「登記・法人設立等関係手続の簡素化・迅速化に向けたアクションプラン」に基づく会社の設立登記の優先処理について(通達)〔平成30年2月8日付法務省民商第19号〕コメントをどうぞ (「登記・法人設立等関係手続の簡素化・迅速化に向けたアクションプラン」に基づく会社の設立登記の優先処理について(通達)〔平成30年2月8日付法務省民商第19号〕) 「登記・法人設立等関係手続の簡素化・迅速化に向けたアクションプラン」に基づく会社の設立登記の優先処理について(通達)〔平成30年2月8日付法務省民商第19号〕 h300208ms_19_Redacted 以下の記事も読まれています。 商業登記等事務取扱手続準則の一部改正について(通達)〔平成30年2月27日付法務省民商第25号〕 法人名の振り仮名を国税庁法人番号公表サイトにおいて公表するための商業・法人登記事務の取扱いについて(通達)〔平成30年2月27日付法務省民商第26号〕 法定相続情報証明制度に関する事務の取扱いの一部改正について〔平成30年3月29日付法務省民二第166号〕 関連記事はありません。