民法第900条第4号ただし書の規定のうち嫡出でない子の相続分に関する部分に係る最高裁判所の決定がされたことに伴う不動産登記等の事務処理に関する当面の取扱いについて〔平成25年9月4日付事務連絡〕 民法第900条第4号ただし書の規定のうち嫡出でない子の相続分に関する部分に係る最高裁判所の決定がされたことに伴う不動産登記等の事務処理に関する当面の取扱いについて〔平成25年9月4日付事務連絡〕 h250904m2_jimurenraku_Redacted 以下の記事も読まれています。 民法第900条第4号ただし書の規定のうち嫡出でない子の相続分に関する部分に係る最高裁判所の決定がされたことに伴う供託事務に関する当面の取扱いについて〔平成25年9月4日付事務連絡〕 令和6年能登半島地震に伴う当面の登記事務の取扱いについて〔令和6年1月4日付事務連絡〕 日本年金機構における不動産登記法の嘱託規定等の準用等について〔平成21年12月16日付事務連絡〕 登記識別情報通知・未失効照会機能の追加について(登記・供託オンライン申請システム、登記情報システム/不動産登記)(平成27年10月6日事務連絡) 「行政手続における官報情報を記録した電磁的記録の活用について」の閣議了解に伴う不動産登記事務の取扱いについて〔令和5年1月30日付法務省民事第二課事務連絡〕 関連記事はありません。